八王子消化器病院
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適切な意思決定支援に関する指針

本指針は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の趣旨に則り、八王子消化器病院での人生の最終段階における医療の在り方について示し、患者の適切な意思決定支援に資することを目的とする。

1.「人生の最終段階」の定義 

本指針に定める「人生の最終段階」については、患者の状態を踏まえ、主治医を中心とした多職種の医療従事者から成る医療・ケアチームにて判断する。

2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方 

① 本人の心身の状態や社会的背景に鑑み、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受け
 る本人が多職種の医療従事者から成る医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終
 段階における医療・ケアを進める。また、本人の意思は変化し得るものであることを踏まえ本人が自らの意思を、その都度示し伝えられ
 るよう医療・ケアチームが支援し、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。更に、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可
 能性があることから、家族等(法的な意味での親族関係のみを意味せず、親しい友人等のより広い範囲の人を含む。以下同様。)の
 信頼できる者も含め、本人との話し合いを繰り返し行う。なお、この話し合いに先立ち本人に対し、特定の家族等を自らの意思を推定す
 る者として事前に定めてもらうよう努める。
② 人生の最終段階における医療・ケアについて、開始・不開始、内容の変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適
 切性を基に慎重に判断する。なお、チームを形成する時間のない緊急時には、生命の尊重を基本として、医師が医学的妥当性と適切
 性を基に判断し、その後、医療・ケアチームによって改めて、それ以後の適切な医療・ケアについて検討する。
③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛その他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた全人的
 な医療・ケアを行う。
④ 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
 

3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続 

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は、次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
  ① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのう
 えで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多職種の医療従事者か
 ら成る医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
  ② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思は変化し得るものであることから、医療・ケアチームに
 より、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。この際、本人が自
 らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
  ③ 当該過程において話し合った内容は、その都度、電子カルテ等に記録すると共にACP普及啓発小冊子「わたしの思い手帳」等を活
 用して、家族等と医療・ケアチームとの間で共有する。

(2)本人の意思の確認ができない場合
 本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
  ① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
  ② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に
   話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、この過程を
   繰り返し行う。
  ③ 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアチームが医療・ケアの妥当性・適切
   性を判断して、本人にとっての最善の方針をとる。なお、家族等が判断を委ねる場合においても、その決定内容を説明し十分に
   理解してもらうよう努める。
  ④ 当該過程において話し合った内容は、その都度、電子カルテ等に記録すると共にACP普及啓発小冊子「わたしの思い手帳」等を
   活用して、家族等と医療・ケアチームとの間で共有する。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
 上記(1)および(2)において、方針の決定に際し以下の場合等については、状況に応じて倫理委員会からの検討・助言を受けたうえで、改めて合意形成に至る努力をする。
  ① 心身の状態等により、医療・ケアチームの中では医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  ② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  ③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての
   合意が得られない場合
 

2022年5月1日 施行

  
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